- 「事業協同組合等算定特例」とは何ですか?
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通常は、企業ごとに障害者雇用率を算定しますが、この特例を利用すると、 ADC協同組合と加盟している特定事業主をひとつの「グループ」として算定できます。
単独では雇用が難しい企業でも、グループ全体で法定雇用率を達成できる仕組みです。 - ADC協同組合が特例認定を受けたことによるメリットは何ですか?
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認定を受けたことで、特定事業主である加盟企業は以下のようなメリットを得られます。
- 雇用率をグループ全体で達成可能
- 雇用納付金・調整金の負担軽減
- 組合を通じて雇用支援・マッチングサポートを受けられる
- 行政との手続きを組合が一括管理
- どのような企業が参加できますか?
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ADC協同組合の組合員であれば参加可能です。
業種や従業員規模は問いませんが、組合が定める「雇用促進事業規約」への同意が必要です。 - 参加するための手続きは?
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「算定特例参加申込書」と「ADC協同組合加盟申込書」をご提出いただきます。
その後、組合が厚生労働省に登録を行い、正式に算定対象となります。 - いつから特例の対象になりますか?
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厚生労働大臣の認定に基づき、登録日以降の算定期間(通常1年間)から対象となります。
- 雇用率はどのように計算されますか?
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加盟企業ごとの障害者雇用数・常用労働者数を組合が集計し、全体をひとつの事業体として算定します。
- 自社単独では法定雇用率を満たしていなくても大丈夫ですか?
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はい。特例では組合全体で雇用率を満たせばよいため、単独での未達成があっても法的な不利益は生じません。
- 納付金や調整金はどうなりますか?
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組合全体で雇用状況を集計し、行政からの通知に基づきADC協同組合が一括して負担・配分を行います。
負担・配分の基準は「雇用促進事業規約」に定めています。 - 参加にあたり費用はかかりますか?
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雇用促進事業の運営にかかる事務経費を賦課金(50,000円/月)として、ご負担いただきます。
- 障害者雇用のサポートはありますか?
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はい。ADC協同組合では、障害者雇用に関する以下の支援を行っています。
- 求職者とのマッチング・紹介支援
- 定着支援・職場訪問サポート
- 助成金・補助金活用のアドバイス
- 就労体験や短時間雇用の提案
- 雇用契約はどのように行われますか?
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雇用契約は各企業と障害者本人との直接契約となります。
ただし、組合が採用支援や書類作成をサポートします。 - 雇用管理上の責任は誰にありますか?
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各企業が自社雇用者に対して責任を負います。
組合は制度上の管理・調整・報告を担う立場です。 - 特例の認定期間や更新はどうなりますか?
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算定特例の認定は1年ごとの更新制です。
組合が毎年、加盟企業の雇用状況を集計し、行政に報告します。 - 参加後に企業の状況が変わった場合は?
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雇用人数や従業員数が変動した場合は、組合にご報告ください。
報告内容をもとに、次回の算定に反映します。 - 退会や特例参加の中止はできますか?
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はい。所定の届出により退会や特例不参加の申出が可能です。
ただし、年度途中の場合は算定期間終了後の反映となることがあります。 - 他の助成金は併用できますか?
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はい。
「障害者雇用安定助成金」「特例給付金」など、個別企業での雇用支援策を併用することが可能です。 - 行政への報告は誰が行いますか?
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障害者雇用状況報告(毎年6月)は、組合が参加企業分を一括して提出します。
企業は、必要な雇用データを組合へご提供いただくだけです。 - 情報はどのように管理されますか?
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提出された情報は、ADC協同組合が責任をもって管理します。
行政報告以外の目的で、外部に開示することはありません。 - すでに障害者を雇用している場合はどうなりますか?
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現在雇用中の障害者も算定対象に含まれます。
雇用契約書・障害者手帳の写しなどの確認資料をご提出ください。 - 今後、どのような支援体制を強化していく予定ですか?
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ADC協同組合では、
- 組合員向け「障害者雇用セミナー」
- 雇用管理担当者向け勉強会
- 障害者雇用マッチングイベント
などを定期的に開催し、雇用促進をサポートします。
